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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問2

問題

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公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、所定の手続により、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
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   2 .
( FP3級試験 2018年5月 学科 問2 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は×です。

要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、工事費用の20万円を上限に居宅介護住宅改修費が支給されます。

ただし、工事費用の1割は自己負担。(一定以上の所得者は2割または3割自己負担。)また20万円の上限を超えた工事費用は全額自己負担となります。

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2
要介護認定を受けた公的介護保険の被保険者が居宅で生活するために必要な住宅の改修(手すりの設置、段差の解消など)を行った場合、居宅介護住宅改修費が支給されます。

支給額は、改修費用(上限20万円)の9割または8割(平成30年8月以降は特に所得が高い場合は7割)であり、20万円を超える部分は全額が自己負担となります。

よって、正解は2の×です。

0
【正解 2の×】

公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修(手すりの設置やスロープの設置など)を行った場合、利用者が費用の全額を支払うが、あとで請求することにより、20万円を上限に9割が戻ってきます。

平成30年8月から、特に所得が高い人は9割ではなく、7割となっています。

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