FP3級の過去問
2018年5月
学科 問2
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問題
FP3級試験 2018年5月 学科 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、所定の手続により、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
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この過去問の解説 (3件)
01
要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、工事費用の20万円を上限に居宅介護住宅改修費が支給されます。
ただし、工事費用の1割は自己負担。(一定以上の所得者は2割または3割自己負担。)また20万円の上限を超えた工事費用は全額自己負担となります。
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02
支給額は、改修費用(上限20万円)の9割または8割(平成30年8月以降は特に所得が高い場合は7割)であり、20万円を超える部分は全額が自己負担となります。
よって、正解は2の×です。
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03
公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修(手すりの設置やスロープの設置など)を行った場合、利用者が費用の全額を支払うが、あとで請求することにより、20万円を上限に9割が戻ってきます。
平成30年8月から、特に所得が高い人は9割ではなく、7割となっています。
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