3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問2 (学科 問2)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年5月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
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や
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、工事費用の20万円を上限に居宅介護住宅改修費が支給されます。
ただし、工事費用の1割は自己負担。(一定以上の所得者は2割または3割自己負担。)また20万円の上限を超えた工事費用は全額自己負担となります。
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02
支給額は、改修費用(上限20万円)の9割または8割(平成30年8月以降は特に所得が高い場合は7割)であり、20万円を超える部分は全額が自己負担となります。
よって、正解は2の×です。
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03
公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修(手すりの設置やスロープの設置など)を行った場合、利用者が費用の全額を支払うが、あとで請求することにより、20万円を上限に9割が戻ってきます。
平成30年8月から、特に所得が高い人は9割ではなく、7割となっています。
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