問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 国民年金の被保険者が、学生納付特例制度の適用を受けた期間について国民年金保険料の追納をする場合、追納できる保険料は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年5月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 8 正解は○です。 学生納付特例制度とは、20歳以上の学生については国民年金の保険料の納付を猶予する制度です。 猶予期間の保険料は10年以内であれば追納でき、受給される年金にも反映されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 学生納付特例制度は、学生本人の前年の所得が所定の額以下の場合に、申請により在学中の国民年金保険料の納付を猶予する制度です。 猶予された保険料は、厚生労働大臣の承認の日の属する月より前10年以内であれば保険料を追納することができます。 よって、正解は1の○です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 【正解 1の○】 学生納付特例制度とは、第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生が申請によって、国民年金の保険料の納付を猶予される制度です。 保険料の猶予期間が10年以内であれば追納(あとからその期間の保険料を払うこと)することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。