FP3級の過去問
2018年5月
学科 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2018年5月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、所定の遺族は遺族基礎年金の受給権を取得することができる。
- ◯
- ✕
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
なお、遺族基礎年金を受けることができる遺族は、死亡した者の「子がある配偶者」または「子」のみです。この場合の「子」は、原則として18歳到達年度末日までの未婚の子のことをいいます。
よって、正解は2の×です。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
遺族基礎年金は以下のいずれかの場合、遺族に支給されます。
①国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たした者が死亡したとき。
②死亡した者の国民年金の保険納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
(ただし、平成38年4月1日前に死亡した65歳未満の者は、過去1年間に保険料の滞納がなければ受給要件を満たす。)
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
遺族基礎年金の受給要件は次のいずれかに当てはまる場合に支給されます。
1.「保険料の納付済期間」と「保険料免除期間」および合算対象期間の合計が25年以上ある老齢基礎年金の受給権者、または受給資格期間を満たしている人が死亡したとき
2.国民年金の被保険者が死亡したとき
3.国民年金の被保険者であった人で、国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が死亡したとき
(2).(3)に関しては「保険料の納付済期間」と「保険料免除期間」の合計が全被保険者期間の2/3以上あることが条件となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
2018年5月問題一覧
次の問題(問5)へ