FP3級の過去問
2018年5月
学科 問14

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2018年5月 学科 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は○です。

預金保険制度(ペイオフ)とは、国内の金融機関が破綻した場合に、1つの金融機関ごとに、1人につき元本1000万円とその利息を保護する制度です。

“無利息・要求払い・決済サービス提供”の3つの条件を満たす「決済用預金」については全額保護されます。

参考になった数8

02

預金保険制度により保護される預金等の範囲は以下のとおりです。

①一般預金等
名寄せを行い、預金者1人につき元本1000万円とその利息までが保護される。

②決済性預金
預入金額にかかわらず、全額が保護される。

決済性預金とは、無利息、要求払い、決済サービスを提供可能、という3つの条件を満たす預金のことで、当座預金や無利息型普通預金等がこれに該当します。

よって、正解は1の○です。

参考になった数4

03

正解は、○です。

 「無利息・要求払い・決済サービスの提供」の3つの条件を満たす預金を決済用預金といいますが、この決済用預金は預け入れた全額が預金保険制度の保護の対象となります。

参考になった数3