問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は、権利部の乙区に記録される。 1 . ◯ 2 . ✕ ( FP3級試験 2018年5月 学科 問21 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 不動産の登記記録(登記簿)とは、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを記録した公の帳簿で下記の項目が記載されています。 表題部 :土地・建物に関する物理的状況 権利部(甲区):所有権に関する登記事項 権利部(乙区):所有権以外の権利に関する登記事項 所有権は権利部(甲区)のため、正解はxです。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 不動産の登記記録は表題部、権利部(甲区、乙区)で構成されています。それぞれに記載される事項は下記のとおりです。 ■表題部 (土地)登記原因、所在、地番、地目、地積など (建物)登記原因、所在、家屋番号、種類、構造、床面積など ■権利部 (甲区)所有権に関する事項 (乙区)所有権以外の権利に関する事項。例えば抵当権、賃借権、地上権など 設問は、所有権に関する事項が権利部の乙区に記録されるという点が誤っています。正解は2の×です。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は×です。 登記記録(登記簿)は、表題部と権利部(甲区、乙区)に分けられます。 「表題部」は、土地の所在・地番や建物の構造・床面積などの不動産の概略が記録されます。 「権利部(甲区)」は所有権に関する登記事項が記録され、「権利部(乙区)」は抵当権・借地権などの所有権以外の権利に関する登記事項が記録されます 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。