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FP3級の過去問 2018年9月 学科 問51

問題

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宅地建物取引業法に規定される宅地または建物の売買の媒介契約のうち、(   )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。
   1 .
一般媒介契約
   2 .
専任媒介契約
   3 .
専属専任媒介契約
( FP3級試験 2018年9月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

2
正解は1です。
専任が付いていれば、他業者へ依頼を行えません。
一般 < 専任 < 専属専任 の順に厳しくなっていると考えれば良いでしょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
宅地または建物の売買の媒介契約は一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。

複数業者への依頼は、これらのうち一般媒介契約の場合のみ可能であり、専任媒介契約、専属専任媒介契約の場合は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできません。

よって、正解は1です。

0
媒介契約は、売主・買主が取引の相手を探してもらう媒介(仲介など)の業務を依頼する契約です。

宅地建物取引業法上、媒介契約には、
「一般媒介契約」・専属媒介契約・専属専任媒介契約があります。

「一般媒介契約」では、
依頼者が他の宅地建物取引業者に、
宅地・建物の売買の媒介を重ねて依頼することができます。

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