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FP3級の過去問 2019年1月 学科 問19

問題

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その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けるためには、その業務を開始した日から2カ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
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( FP3級試験 2019年1月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解は「○」です。

「青色申告」とは、複式簿記の方法により記帳し、それをもとに所得税を申告することをいいます。

青色申告には要件があり、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以降に開業するのであれば、開業日から2カ月以内)に青色申告承認申請書を税務署に提出し、承認を受けなければなりません。

ちなみに、青色申告は承認不要の「白色申告」に比べ、経費の算入額が優遇されたり、事業で出た損失を3年間繰り越せるなどのメリットがあります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は、○です。

 新たに業務を開始した者がその年分から青色申告の適用を受けるためには、1月1日から1月15日までに開業した場合は3月15日までに、1月16日以降に開業した場合は開業から2ケ月以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し承認を受けなければなりません。

0
正解は◯です。

青色申告制度は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が利用できます。
青色申告承認申請の期限は青色申告をする年の3月15日までですが、1月16日以降に新たに業務を開始した場合はその業務を開始した日から2ヶ月以内になります。

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