FP3級の過去問
2019年1月
学科 問18
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問題
FP3級試験 2019年1月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税における医療費控除の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または20万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。
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この過去問の解説 (3件)
01
医療費控除は、本人や生計を一にする親族の医療費を支払った場合、支払った医療費が一定の額を超えるときに適用を受けることができます。控除額は、その年中に支払った医療費の金額から保険金等により補てんされる金額を引いた額から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出され、最高で200万円まで控除されます。
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02
医療費控除の控除額(最高200万円)は、保険などで補填された部分を除いたその年に払った医療費から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または10万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出されます。生計が同一の家族が支払った医療費も対象となります。
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03
納税者本人や、生計を共にする家族が支払った医療費を所得額から控除することを「医療費控除」といいます。
医療費控除の控除額は、年間に支払った医療費の額から生命保険等の給付金の額を差し引き、その年の「総所得金額の5%相当額」(総所得金額が200万円未満の場合)または「10万円」のいずれか低い方の金額を控除して算出されます。
ちなみに、医療費控除の対象には、医師による診療費・治療費、治療のための薬代、重大な病気が見つかった時の健康診断・人間ドックの費用などがあげられます。
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