3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問18 (学科 問18)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年1月 問18(学科 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
医療費控除は、本人や生計を一にする親族の医療費を支払った場合、支払った医療費が一定の額を超えるときに適用を受けることができます。控除額は、その年中に支払った医療費の金額から保険金等により補てんされる金額を引いた額から、その年分の総所得金額等の5%相当額または10万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出され、最高で200万円まで控除されます。
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02
医療費控除の控除額(最高200万円)は、保険などで補填された部分を除いたその年に払った医療費から、その年分の総所得金額等の合計額の5%相当額または10万円のいずれか低いほうの金額を控除して算出されます。生計が同一の家族が支払った医療費も対象となります。
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03
納税者本人や、生計を共にする家族が支払った医療費を所得額から控除することを「医療費控除」といいます。
医療費控除の控除額は、年間に支払った医療費の額から生命保険等の給付金の額を差し引き、その年の「総所得金額の5%相当額」(総所得金額が200万円未満の場合)または「10万円」のいずれか低い方の金額を控除して算出されます。
ちなみに、医療費控除の対象には、医師による診療費・治療費、治療のための薬代、重大な病気が見つかった時の健康診断・人間ドックの費用などがあげられます。
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