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FP3級の過去問 2019年5月 学科 問8

問題

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養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2019年5月 学科 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は「2.不適」です。

<解説>
支払保険料の「全額」ではなく、「1/2」を損金算入することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解は不適です。

支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入することができます。残りの2分の1は資産に計上されます。

2
支払い保険料の1/2を福利厚生費として損金算入、
残りの1/2を資産計上します。

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