FP3級の過去問
2019年5月
学科 問35
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
個人が消費者金融会社の消費者ローンを利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として、他社借入れ分を含めて( )の3分の1以内とされている。
- 年収額
- 所得金額
- 可処分所得金額
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この過去問の解説 (3件)
01
<解説>
貸金業法では、過度な借入れから消費者を守るために「年収の3分の1」を超える貸付けが原則禁止されています。
なお、消費者の利益の保護に支障を生じない貸付けなどは「年収の3分の1」を超えても返済能力が認められれば貸付けできます。(車や住宅などの場合)
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02
よって、正解は「1」です。
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03
個別、もしくは複数の貸金業者からの借入れは、合計で年収の3分の1以内と決まっています。
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