FP3級の過去問
2019年5月
学科 問38

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問題

FP3級試験 2019年5月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、(   )の課税対象となる。
  • 相続税
  • 贈与税
  • 所得税

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この過去問の解説 (3件)

01

保険金を受け取った場合の課税関係は、以下の通りです。

契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻
→妻に「相続税」が課されます。

契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫
→夫に「所得税(一時所得)」が課されます。

契約者:夫 被保険者:妻 受取人:子
→子に「贈与税」が課されます。

よって、問題文のケースですと、子に「贈与税」が課されることになるので、正解は「2」となります。

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02

正解は「2.贈与税」です。

<解説>
生命保険契約の保険金受取に関して、どの税金の課税対象となるかは下記のようになっております。

「相続税」
契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻

「所得税」
契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫

「贈与税」
契約者:夫 被保険者:妻 受取人:子

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03

保険金を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人が誰かによって課税の種類が異なります。
夫(契約者)が支払っていた妻(被保険者)の保険契約を子(受取人)が受け取る場合は、贈与税の対象となります。

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