過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP3級の過去問 2019年5月 学科 問38

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、(   )の課税対象となる。
   1 .
相続税
   2 .
贈与税
   3 .
所得税
( FP3級試験 2019年5月 学科 問38 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

9
保険金を受け取った場合の課税関係は、以下の通りです。

契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻
→妻に「相続税」が課されます。

契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫
→夫に「所得税(一時所得)」が課されます。

契約者:夫 被保険者:妻 受取人:子
→子に「贈与税」が課されます。

よって、問題文のケースですと、子に「贈与税」が課されることになるので、正解は「2」となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は「2.贈与税」です。

<解説>
生命保険契約の保険金受取に関して、どの税金の課税対象となるかは下記のようになっております。

「相続税」
契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻

「所得税」
契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫

「贈与税」
契約者:夫 被保険者:妻 受取人:子

2
保険金を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人が誰かによって課税の種類が異なります。
夫(契約者)が支払っていた妻(被保険者)の保険契約を子(受取人)が受け取る場合は、贈与税の対象となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP3級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。