FP3級の過去問
2019年5月
学科 問38
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問題
FP3級試験 2019年5月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
- 相続税
- 贈与税
- 所得税
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この過去問の解説 (3件)
01
契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻
→妻に「相続税」が課されます。
契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫
→夫に「所得税(一時所得)」が課されます。
契約者:夫 被保険者:妻 受取人:子
→子に「贈与税」が課されます。
よって、問題文のケースですと、子に「贈与税」が課されることになるので、正解は「2」となります。
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02
<解説>
生命保険契約の保険金受取に関して、どの税金の課税対象となるかは下記のようになっております。
「相続税」
契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻
「所得税」
契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫
「贈与税」
契約者:夫 被保険者:妻 受取人:子
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03
夫(契約者)が支払っていた妻(被保険者)の保険契約を子(受取人)が受け取る場合は、贈与税の対象となります。
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