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FP3級の過去問 2019年9月 学科 問9

問題

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生命保険におけるリビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものである。
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( FP3級試験 2019年9月 学科 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は1.です。

記載の通り、リビング・ニーズ特約とは、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものを言います。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
「リビング・ニーズ特約」とは、医師の診断の結果、どんな原因にかかわらず、余命6カ月以内と診断された場合、生前に死亡保険金の全部または一部の保険金を前払いで受け取れるものです。

よって、正解は「1」です。

1
正解は◯です。

リビング・ニーズ特約とは病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものです。この特約は無料で付けられます。また、このとき受け取った保険金は非課税です。

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