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FP3級の過去問 2019年9月 実技 問61

問題

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ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法を順守することが重要である。ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
生命保険募集人・生命保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客から相談を受け、顧客が死亡した場合における遺族の必要保障額の計算を有償で行った。
   2 .
弁護士資格を有していないFPが、離婚に伴う財産分与について係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的でその顧客の代理人として離婚協議書の作成に係る法律事務を取り扱った。
   3 .
税理士資格を有していないFPが、参加費無料の相談会において、相談者の持参した資料に基づき、相談者が納付すべき相続税の具体的な税額計算を行った。
( FP3級試験 2019年9月 実技 問61 )
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この過去問の解説 (3件)

11
【答】1.

(選択肢の解説)
1.FPは保険全般の説明や選択の助言、見直しの助言等を行うことができます。ただし、保険募集業務や具体的な勧誘を行うことは認められていません。
2.法律全般の説明や助言は認められていますが、代理人としての離婚協議書の作成は認められていません。
3.事例による税額計算は認められていますが、実例による税務相談は認められていません。

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3
1.生命保険人の登録をしていない場合、保険の募集や勧誘業務は行えませんが、試算を行うことはできます。(保険業法)
2.弁護士でないFPは一切の法律関係の業務を行ってはいけません。(弁護士法)
3.税理士でない場合、有償・無償を問わず個別具体的な相談や税務書類の作成を行ってはなりません。一般的な解説等は行えます。(税理士法)

1
正解は1です。

1.保険の勧誘業務などは行えませんが、保険の一般的な説明や助言などは行うことができます。
2.離婚協議書の作成などの法律業務を行うことはできません。
3.一般的な税の説明は行うことができますが、個別の税の計算は行ってはいけません。

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