FP3級の過去問
2019年9月
学科 問60

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問題

FP3級試験 2019年9月 学科 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。

相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
  • ① 330m2  ② 50%
  • ① 330m2  ② 80%
  • ① 400m2  ② 80%

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この過去問の解説 (3件)

01

【答】3 . ① 400㎡ ② 80%

小規模宅地等の評価額の特例においては、被相続人と相続人が元から同居していた場合やその土地で共に事業を行なっていた場合に、相続税を軽減するため、土地評価額を減額して相続税を計算します。
以下のとおり、土地の区分により面積限度と減額割合が定められています。
特定居住用宅地等:面積限度330㎡、減額割合80%
特定事業用宅地等:面積限度400㎡、減額割合80%
貸付事業用宅地等:面積限度200㎡、減額割合50%

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02

正解は3.①400㎡ ②80%です。

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」では区分によって限度面積と減額割合が決められています。

・特定居住用宅地等面積限度330㎡、減額割合80%
・特定事業用宅地等面積限度400㎡、減額割合80%
・貸付事業用宅地等面積限度200㎡、減額割合50%

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03

相続税の計算においては、小規模宅地等の評価を下げる特例を設けています。宅地の区分によって減額される対象面積と減額割合を定めています。

・特定居住用宅地等…330㎡まで 80%減額
・特定事業用宅地等…400㎡まで 80%減額
・貸付用宅地等…200㎡まで 50%減額

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