FP3級の過去問
2020年1月
学科 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2020年1月 学科 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が口述し、公証人が筆記して作成する遺言です。公正証書遺言の証人には特別な資格を有する必要はないので、欠格事由(推定相続人や受遺者など)に該当していなければ、ファイナンシャルプランナーは証人になることができます。

正解は「2」です。

参考になった数15

02

ファイナンシャル・プランナーは公正証書遺言の作成時に証人となることができます。
ただし、推定相続人や受遺者でないことが条件です。

正解は「2」です。

参考になった数2

03

正解は「2.不適」です。

公正証書遺言は、遺言者が口述し、公証人が筆記して作成します。
作成時に2人以上の証人が必要ですが、証人になるための特別な資格は必要ないので、ファイナンシャル・プランナーは公正証書遺言の証人になることができます。
ただし、未成年者・推定相続人・受遺者(遺言により、遺産をもらう人)などにあたる場合は証人になることはできません。

参考になった数1