FP3級の過去問
2020年1月
学科 問2

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問題

FP3級試験 2020年1月 学科 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の 20 %相当額であるが、その額が 10 万円を超える場合の支給額は 10 万円となる。
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この過去問の解説 (3件)

01

一般教育訓練給付金の給付額は受講料の20%相当額ですが、上限は10万円までと定められています。

正解は「1」です。

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02

教育訓練給付は、労働者等が自分で費用を負担して、厚生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した場合にその費用の一部が支給される、雇用保険の制度です。教育訓練給付には、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金、そして教育訓練支援給付金があります。
一般教育訓練給付金は、受給条件を満たした人に対して、支払った教育訓練費の20%に相当する額を助成するものです。ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合には支給額は10万円となり、4,000円を超えない場合には支給されません。

正解は「1」です。

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03

正解は「1.適」です。

一般教育訓練給付金は厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し、終了した場合に受けることができます。
給付額は受講料等の20%相当額で、上限は10万円です。

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