FP3級の過去問
2020年1月
学科 問23
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問題
FP3級試験 2020年1月 学科 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
借地借家法において、定期建物賃貸借契約とは、契約期間満了で契約が更新されずに終了するものをいいます。
賃貸借を継続するためには、借主・貸主双方の合意の上で、再契約をする必要があります。
なお、問題文は「普通借家契約」の説明をしています。
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02
契約終了の1年前から6ヵ月前までの間に、借主に対して更新しない旨を通知すれば、正当な理由がなくても契約が更新されることはありません。
正解は「2」です。
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03
更新の契約には、双方の同意の上、再契約が必要です。
正解は「2」です。
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