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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問22

問題

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アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行う場合には、宅地建物取引業の免許を取得する必要がある。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年1月 学科 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は「2.不適」です。

アパートやマンションの所有者が貸主となり賃貸業を行う場合は、「宅地建物取引業(自ら行う不動産の売買や交換、不動産の売買・交換・貸借の媒介や代理)」には該当しないので、免許は要りません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は「2」です。
自分の所有する物件を自ら賃貸する場合(いわゆる大家業)は、宅地建物取引業には当たらないため免許は不要になります。
宅地建物取引業とは、不動産の売買、交換やその代理、媒介あるいは賃借の代理、媒介を業として行うことをいい、免許が必要です。

2
不動産の所有者は、宅地建物取引士の免許を持っていなくても賃貸業を行うことが可能です。
宅地建物取引士の免許が必要になるのは、不動産の売買、交換、または媒介や代理を行う時です。

正解は「2」です。

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