FP3級の過去問
2020年1月
学科 問25

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問題

FP3級試験 2020年1月 学科 問25 (訂正依頼・報告はこちら)

土地の譲渡所得のうち、その土地を譲渡した日の属する年の 1 月 1 日における所有期間が 10 年以下のものについては、短期譲渡所得に区分される。
  • 不適

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この過去問の解説 (3件)

01

土地や建物の譲渡において、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が「5年以下」であれば短期譲渡所得に、「5年以上」の場合、長期譲渡所得として分類されます。
なお、短期譲渡所得には39.63%(所得税:30%、住民税:9%、復興特別所得税:0.63%)の税率が課せられます。

正解は「2」です。

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02

土地・建物の譲渡における所有期間は、譲渡した年の1月1日時点を基準に計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。

正解は「2」です。

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03

正解は「2.不適」です。

不動産を譲渡(売却)して収入を得ると、譲渡所得として所得税がかかります。
譲渡した年の1月1日時点での所有期間で課せられる税率が分けられており、所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得(税率39%)」、所有期間が5年超であれば「長期譲渡所得(税率20%)」となります。

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