FP3級の過去問
2020年1月
学科 問26

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問題

FP3級試験 2020年1月 学科 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

書面による贈与において、相続税法上、財産の取得時期は当該贈与契約の効力が発生した時とされる。
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この過去問の解説 (3件)

01

贈与は、贈る人と受け取る人、双方の同意により成立します。
書面による贈与の場合、撤回することができません。
財産の取得時期は、書面に記載された通りであり、契約の効力が発生します。

正解は「1」です。

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02

正解は「1.適」です。

書面による贈与契約の効力は、贈与する側と贈与される側の合意によって発生し、これを取得時期としています。
つまり、贈与契約書に記された日付が取得時期となります。

なお、書面による贈与契約は撤回することができません。

参考になった数3

03

贈与は、合意によって成立しますので、贈与契約は口頭でも書面でも有効となります。
なお、書面による贈与契約は、撤回することができません。
財産の取得時期は、贈与契約の効力が発生した時とされます。

正解は「1」です。

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