問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 書面による贈与において、相続税法上、財産の取得時期は当該贈与契約の効力が発生した時とされる。 1 . 適 2 . 不適 ( FP3級試験 2020年1月 学科 問26 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 贈与は、贈る人と受け取る人、双方の同意により成立します。 書面による贈与の場合、撤回することができません。 財産の取得時期は、書面に記載された通りであり、契約の効力が発生します。 正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は「1.適」です。 書面による贈与契約の効力は、贈与する側と贈与される側の合意によって発生し、これを取得時期としています。 つまり、贈与契約書に記された日付が取得時期となります。 なお、書面による贈与契約は撤回することができません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 贈与は、合意によって成立しますので、贈与契約は口頭でも書面でも有効となります。 なお、書面による贈与契約は、撤回することができません。 財産の取得時期は、贈与契約の効力が発生した時とされます。 正解は「1」です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。