FP3級の過去問
2020年1月
学科 問27
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問題
FP3級試験 2020年1月 学科 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「1」です。
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02
しかし、財産目録部分はパソコンなどで作成しても良いとされています。
正解は「1」です。
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03
自筆証書遺言は、遺言者本人が「遺言の全文、日付、氏名」を自筆で書いて捺印して作成しなければなりません。
ただし、遺言に添付する「財産目録」の作成には、自書だけではなくパソコンで作成することが可能です。
参考になった数1
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