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FP3級の過去問 2020年1月 学科 問39

問題

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次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

自動車事故でケガを負い、相手方が加入していた自動車保険の対人賠償保険金を受け取った場合、当該保険金は(   )とされる。
   1 .
非課税
   2 .
雑所得
   3 .
一時所得
( FP3級試験 2020年1月 学科 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

5
損害保険の場合、保険金は損失補てんを目的としている(実損払い)ため、原則として非課税です。
ちなみに、損害保険契約のうち、火災保険の保険金、傷害保険の保険金(死亡保険金を除く)、自動車保険の保険金(搭乗者傷害保険・自損事故保険の死亡保険金、人身傷害補償保険の被保険者の過失分は除く)などが非課税となる保険金です。

正解は「1」です。

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2
ケガを負い、受け取った保険金は治療などに充てるとみなされ、非課税とされています。
他にも、入院給付金、高度障害保険金、手術給付金、特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金も非課税です。

正解は「1」です。

0
正解は「1」です。

自動車保険や火災保険などは「損害保険」に分類されます。
損害保険は偶然のリスクで発生した損害を補てんするための保険で、保険金の受取りで儲けを得ることを禁止しています。

問題文の、「相手方が加入していた自動車保険の対人賠償保険金を受け取ったケース」では、事故による損失を補てんする目的のため、非課税となります。

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