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FP3級の過去問 2020年1月 実技 問80

問題

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浩介さんと理恵さんが加入している生命保険は下表のとおりである。仮に浩介さんが 2020 年 2 月に死亡し理恵さんに保険金が支払われた場合、課税の対象となる税金の種類として、正しいものはどれか。
<設例>
問題文の画像
   1 .
相続税
   2 .
贈与税
   3 .
所得税・住民税
( FP3級試験 2020年1月 実技 問80 )
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この過去問の解説 (3件)

8

正解:1

保険金の受け取り時の税金の種類は、以下の通りになっています。

契約者と受取人が同じ人の場合 → 所得税・住民税の対象
契約者と被保険者が同じ人で、受取人が別人の場合 → 相続税の対象
契約者、被保険者、受取人がぞれぞれ別人の場合 → 贈与税の対象

問題の「浩介さんが死亡した場合」に保険金が受け取れるのは、被保険者が浩介さんになっている場合なので「終身保険A」になります。
この場合、契約者と被保険者が同じ人になっており、受取人は別人なので「相続税」の対象になります。

なお、「理恵さんが死亡した場合」は浩介さんが「終身保険B」の保険金を受け取ることになり、契約者と受取人が同じ人になるので、所得税・住民税の対象になります。

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0
正解は「1」です。

浩介さんが亡くなると、終身保険Aが適用されます。
終身保険Aは「保険契約者と被保険者が同一(浩介さん)で、死亡保険金受取人が異なる人物(理恵さん)」のケースなので、相続税の対象となります。

ちなみに、「保険契約者=保険金受取人」のケースだと所得税・住民税、「保険契約者、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる人物」のケースだと贈与税の対象となります。

0
終身保険Aは、保険契約者と被保険者が浩介さん、死亡保険金受取人が理恵さんになっています。保険金を受け取った理恵さんには相続税が課されます。

正解は「1」です。

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