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FP3級の過去問 2020年1月 実技 問79

問題

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浩介さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に浩介さんが現時点( 33 歳)で死亡した場合、浩介さんの死亡時点において妻の理恵さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、浩介さんは、入社時( 22 歳)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
<設例>
問題文の画像
   1 .
遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。
   2 .
遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
   3 .
遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。
( FP3級試験 2020年1月 実技 問79 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は「3」です。

浩介さんと理恵さんには2歳の子供がいるので、「遺族基礎年金」の受給条件である「死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者」に該当します(「子」の要件は18歳到達年度の末日まで)。
また、浩介さんは第2号被保険者であるので、「遺族厚生年金」も支給されます。

ちなみに、「死亡一時金」は遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に支給されるものであり、「寡婦年金」は第1号被保険者の独自給付なので、両方とも問題文のケースには当てはまりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解:3
働いている人が亡くなった場合に、残された家族が貰える遺族年金の問題になります。
言葉の意味、役割などを把握しておく必要があります。

遺族基礎年金:国民年金に加入中に亡くなった場合、子供のいる配偶者と子供に対して支給されます。子供というのは高校を卒業する前までになります。「子供を養うための基礎となる年金」だと考えて下さい。

遺族厚生年金:厚生年金の加入者が在職中に死亡した場合、養ってもらっていた人を対象に支給される年金になります。

死亡一時金:国民年金保険料を36月以上支払った方が老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合、養ってもらっていた人が受け取れる年金になります。遺族基礎年金を受け取った時には貰うことが出来ません。また、寡婦年金を受け取るときには、どちらか一方を選ぶことになります。

寡婦年金:第1号被保険者(自営業者など)が10年以上保険料を支払っていた場合、60歳から65歳の間に配偶者に支払われる年金になります。

遺族基礎年金:子供(18歳未満)がいることから貰えることになります。
死亡一時金:遺族基礎年金をもらっているので、貰うことが出来ません。
遺族厚生年金:亡くなった方が会社員として勤務していることから、厚生年金に加入していることが分かります。また、専業主婦、子供を養っていたので、貰えます。
寡婦年金:妻が60歳にも満たないため、貰うことはできません。

よって、3が正解になります。

0
18歳未満の子どもがいるので、理恵さんは「遺族基礎年金」の受給対象となります。
また、浩介さんは、入社から死亡当時まで厚生年金保険に加入していたので、「遺族厚生年金」も合わせて受給できます。
「死亡一時金」、「寡婦年金」は、遺族基礎年金を受給できなかった場合の独自給付ですので、今回は支給の対象とはなりません。

よって、正解は「3」です。

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