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FP3級の過去問 2020年1月 実技 問78

問題

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浩介さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、2019 年 11 月に 2 週間ほど入院をして治療を受けた。その際の病院への支払いが高額であったため、浩介さんは健康保険の高額療養費制度によって払戻しを受けたいと考え、FPの福岡さんに相談をした。浩介さんの 2019 年 11 月の保険診療に係る総医療費が 90 万円であった場合、高額療養費制度により払戻しを受けることができる金額として、正しいものはどれか。なお、浩介さんは全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、標準報酬月額は「36 万円」である。また、浩介さんは限度額適用認定証を病院に提出していないものとする。
<設例>
問題文の画像
   1 .
86,430 円
   2 .
183,570 円
   3 .
189,870 円
( FP3級試験 2020年1月 実技 問78 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解は「2」です。

「高額療養費制度により払い戻しを受けることができる金額」を求める問題です。自己負担限度額と混同しやすいので注意しましょう。

まず浩介さんの総医療費が90万円で、健康保険の3割負担が適用されるので「90万円×0.3=27万円」が病院に支払った金額となります。

次に自己負担額は、問題文の早見表より「80,100円+(900,000円-267,000円)×1%=86,430円」となります。

最後に、病院に支払った金額から自己負担額を引くことで、高額療養費として返金される金額を求めることができます。
「270,000円-86,430円=183,570円」が返金される金額です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
浩介さんは70歳未満ですので、総医療費の3割を病院で負担しています。
①病院で支払った金額
90万円×30%=27万円

②浩介さんの1ヶ月当たりの自己負担限度額を表を元に計算します。
80,100円+(900,000円−267,000円)×1%=86,430円

病院での支払い金額−自己負担限度額=払戻金額
となります。
よって、270,000円−86,430円=183,570円

正解は「2」です。

1

正解:2
高額医療費の問題になります。


高額医療費は1ヶ月間の医療費が自分で負担する限度額を超えた場合に、後からその差額が戻ってくる制度になります。

問題では、標準月額報酬は36万円なので、自己負担限度額は上から3番目になります。
金額は 80,100 + ( 900,000 − 267,000 ) × 1% = 86,430(円)となります。

医療費の自己負担は3割なので、自分で負担した分は、
900,000 × 0.3 = 270,000(円)となります。

問題は「払い戻しを受ける金額」を求めることなので、その差額を計算することになります。
270,000 − 86,430 = 183,570(円)

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