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FP3級の過去問 2020年9月 学科 問8

問題

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生命保険の入院特約に基づき、被保険者が病気で入院したことにより被保険者が受け取った入院給付金は、非課税である。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2020年9月 学科 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は「1」です。

保険金や給付金には非課税(受取人が本人や配偶者等の場合)となるものがあります。
被保険者が入院し、それにより被保険者が受け取った入院給付金は「非課税」です。
その他、手術給付金、高度障害保険金なども非課税です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解:1

入院したことによって受け取る入院給付金は、儲けが出ているわけではないため、非課税になります。

事故などが発生した時の備えの為に加入している保険は、国民感情を考慮し、税金を引かないようにしています。
このような考え方から、利益を出して儲けるものではない補償のための保険は非課税になります。

2
入院して受け取った入院給付金は、非課税とされています。他にも、高度障害保険金、手術給付金、特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金も非課税です。

よって、正解は「1」です。

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