FP3級の過去問
2020年9月
学科 問39

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問題

FP3級試験 2020年9月 学科 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)によれば、借家人が軽過失によって借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
  • ① 負う    ② 負わない
  • ① 負わない  ② 負わない
  • ① 負わない  ② 負う

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この過去問の解説 (3件)

01

正解:1

責任失火法は、入居者が火災を発生させた場合について、誰が誰に対してどのような責任を取らなければならないかについて定められた法律です。


入居者は、家主に対しては損害賠償責任を取らないといけませんが、隣家に対しては、損害賠償責任を取らなくてもよいです。


「日本は木造住宅が多いため、一度火事が発生した場合には近隣に燃え移る可能性が高くなる。そうなった場合に、入居者が火事を発生させたとしても全ての責任を取ることは不可能である」という考え方からこのようなルールが出来ました。

しかし、大家に対しては、責任を取る必要があります。責任範囲が限定されているためです。

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02

火事を起こした借家人は、軽過失であっても家主には損害賠償責任を負うことになります。しかし、隣家への賠償責任は負いません。
借家人がこのような賠償責任を追う場合に備えて、火災保険への加入が勧められています。

正解は「1」です。

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03

正解は「1」です。

失火責任法では、借家人が「軽過失」によって火災を起こし、借家と隣家に損害を与えた場合、借家の家主に対して「損害賠償責任を負います」が、隣家の所有者に対しては「損害賠償責任を負いません」。

尚、火災の原因が重過失や故意であった場合は、借家・隣家どちらの所有者に対しても損害賠償責任が発生します。

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