FP3級の過去問
2021年1月
学科 問22
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問題
FP3級試験 2021年1月 学科 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付と同額を買主に償還することで、契約の解除をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
「受領した手付と同額」の部分が誤りです。
正しくは「受領した手付の倍額」となります。
不動産の売買契約における手付金は、買主(不動産を買う人)が、売主(不動産を売る人)に交付するお金です。
不動産の売買契約における手付金は、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主は手付の倍額を償還して、契約の解除をすることができます。
例えば、ある不動産売買契約に際して買主が手付金として100万円を支払った場合、買主側から契約解除する場合は、売主が契約の履行に着手するまでは、払った手付金を放棄することによって実現します。売主側から契約解除する場合は、(買主が売買代金の一部を支払うなど)買主が契約の履行に着手するまでは、200万円を売主に償還することによって実現します。
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02
正解は「2」です。
不動産の売買契約を結ぶ際に、買主が売主に渡す代金の一部を「手付金」といいます。とくに取り決めがなければ、この手付金は解約手付として扱われます。
手付金の額は原則自由ですが、売主が宅地建物取引業者で、買主が業者以外の場合は、売買代金の2割を超える手付金の受領は禁止されています。
解約手付では、買主は手付金を放棄することで契約を解除できます。
売主が解除する場合は、手付金の 倍額 を買主に提供することが必要です。
解約手付による契約解除は、相手方が契約の履行に着手した時点でできなくなります。
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03
売主が、解約手付が交付された後で契約を解除したい場合、受け取った手付金の2倍の金額を渡す必要があります。
なお、買主からの解除の場合は、手付金を放棄することになります。
よって、正解は「2」です。
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