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FP3級の過去問 2021年1月 学科 問23

問題

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借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問23 )
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この過去問の解説 (3件)

11

「事業用定期借地権」は、事業用の建物を建てるために土地を借りる場合の権利のため、居住用の建物などは建設できません。

よって、正解は「1」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

正解は「1」です。

「事業用定期借地権等」は定期借地権の一種で、期間が10年以上50年未満で、更新のない借地権です。

事業目的でのみ設定されます。(事業であっても賃貸マンションは建てることができません。)

契約は必ず公正証書により行う必要があります。

定期借地権には、「事業用定期借地権等」のほかに、「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」があります。

3

問題文どおり適切です。

借地権とは、自己所有する建物を建てる目的で、他人の土地を借りる権利のことです。

借地権には、更新のある「普通借地権」と更新のない「定期借地権」に大別できます。

定期借地権はさらに「建物譲渡特約付定期借地権」「一般定期借地権」「事業用定期借地権」に分かれます。

事業用定期借地権は、事業用に限られた建物の所有を目的とした借地権です。

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