FP3級の過去問
2021年5月
学科 問32

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問題

FP3級試験 2021年5月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である会社員が、退職後に健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、原則として、退職した日の翌日から(   )以内にしなければならない。
  • 10日
  • 14日
  • 20日

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「20日」です。

会社員だった期間に加入していた健康保険に、退職後も引き続き加入する被保険者を「任意継続被保険者」といいます。

引き続き2年間、もとの健康保険に加入することができます。

任意継続被保険者となれる条件は

①被保険者期間が継続して2か月以上あること

②資格喪失後20日以内に申請すること

です。

なお、退職後の保険料は全額自己負担となります。

傷病手当金、出産手当金の給付はありません。

退職後の公的医療保険の選択肢には、

(1) 「任意継続被保険者」となる

以外に、

(2) 「国民健康保険」に加入する

(3) 「健康保険の被保険者である家族の被扶養者」になる

があります。

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02

健康保険の被保険者期間が「2ヶ月」以上ある人が、資格喪失日から「20日以内」に申請すると、「2年間」、任意継続被保険者となることができます。


問題文には「20日」が入るため、「3」が正解となります。

参考になった数2

03

答えは20日です。

健康保険の被保険者(会社員)が会社を退職すると、健康保険の資格はなくなりますが、一定の要件を満たすことで「健康保険の任意継続被保険者」として「2年間」は退職前の健康保険に加入することができます。

要件として、「健康保険に継続して2ヵ月以上加入していたこと」「退職後20日以内に継続の申請をすること」が挙げられます。

また、在職中の健康保険の保険料は会社と被保険者で半分ずつ負担(労使折半といいます)していますが、任意継続被保険者になると「全額自己負担」となるので注意しましょう。

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