FP3級の過去問
2021年5月
学科 問33
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問題
FP3級試験 2021年5月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )、老齢基礎年金の年金額( ② )。
- ①:に算入され ②:にも反映される
- ①:に算入されず ②:にも反映されない
- ①:には算入されるが ②:には反映されない
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「①:には算入されるが ②:には反映されない」です。
国民年金は20歳から強制加入となっていますが、本人の所得が一定以下の学生については、申請により国民年金保険料の支払いが猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
猶予期間については、年金加入期間には参入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。
10年以内であれば保険料の追納ができます。
国民年金保険料の免除・猶予制度には「学生納付特例制度」の他に、「法定免除」「申請免除」「若年者納付猶予制度」があります。
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02
日本国民は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり保険料の納付義務がありますが、本人の所得が一定以下(家族の所得は関係ありません)の学生等には、納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
「学生納付特例制度」により保険料の納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
問題文①「には算入されるが」、②「には反映されない」が入るため、「3」が正解です。
猶予された保険料は追納(さかのぼって保険料を納めること)しなければ、将来もらえる年金が減ると言うことになります。
保険料の追納は、10年以内であればできます。
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03
答えは「①:には算入されるが ②:には反映されない」です。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は国民年金の被保険者となり、保険料を納めなければなりませんが、本人の所得が一定以下(128万円+38万円×扶養親族等の数+社会保険料控除等)の学生であれば「学生納付特例制度」の申請をすることにより、保険料の納付が猶予されます。
この制度で納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に「算入されます」が、老齢基礎年金額には「反映されません」。
なお、学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料は10年以内であれば「追納」することができますが、承認を受けてから3年度目以降に追納する場合は経過期間に応じた「加算額」が上乗せされるので注意しましょう。
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