FP3級の過去問
2021年5月
学科 問37
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問題
FP3級試験 2021年5月 学科 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、個人が2020年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 先進医療特約
- 傷害特約
- 定期保険特約
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「先進医療特約」です。
生命保険料控除は所得控除の1つで、1年間に払い込んだ保険料に応じ、一定額がその年の所得から控除される制度です。
平成22年度の税制改正に伴い、2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険については新制度が適用されます。
新制度では「介護医療保険料控除」が創設され、生命保険料控除枠が以下の3つになりました。
「一般生命保険料控除」
生存または死亡に起因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料(定期保険、終身保険、養老保険、特定疾病保障保険など)
「個人年金保険料控除」
個人年金保険料税制適格特約の付与された個人年金保険契約等に係る保険料(個人年金保険など)
「介護医療保険料控除」
入院、通院など医療費等支払い事由に起因して支払われる給付部分に係る保険料(医療保険、介護保険など)
選択肢の「先進医療特約」は介護医療保険料控除の対象となります。
「災害割増特約」、「傷病特約」は対象外です。
「定期保険特約」は一般生命保険料控除の対象となります。
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02
介護医療保険料控除は、一定の金額を所得から控除できる生命保険料控除の1つです。
先進医療特約は、疾病等に起因して保険金が支払われるもので、介護医療保険料控除の対象となるります。よって、正解は選択肢「1」となります。
選択肢「2」の傷害特約は、身体の障害のみに起因して保険金が支払われるもので、介護医療保険料控除の対象外となります。
選択肢「3」の定期保険特約は、死亡保障等に係る保険料であり、「介護医療保険料控除」ではなく「一般生命保険料控除」の対象となります。
生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つがあります。
「一般生命保険料控除」は、終身保険や定期保険等の死亡保障等に係る保険料が対象です。
「介護医療保険料控除」は、2012年1月1日以後に契約した、医療保険やがん保険など疾病等に起因して保険金が支払われる保険料や介護保障保険などの介護保障に係る保険料が対象です。
身体の障害のみに起因して保険金が支払われるものは、対象外です。
「個人年金保険料控除」は、個人年金保険に係る保険料が対象です。
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03
答えは先進医療特約です。
支払った保険料に応じて一定の金額がその年の所得から差し引かれる制度を「生命保険料控除」といいます。
2012年(平成24年)1月1日以降に締結した契約は「新制度」となり、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに区分されています(2011年12月31日までに締結した契約は「旧制度」となります)。
それぞれの生命保険料控除の対象は以下の通りです。
「一般生命保険料控除」は、生存または死亡に基因して保険金が給付される保険契約が対象です。
死亡保険や学資保険などの保険料が対象となります。
「介護医療保険料控除」は、入院・通院にともない保険金が給付される保険契約が対象です。
医療保険や介護保険などの保険料が対象となります。
「個人年金保険料控除」は、個人年金保険料税制適格特約が付与された個人年金保険契約が対象です。
なお、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる「傷害特約」や「災害割増特約」などの保険料は生命保険料控除の対象になりません。
問題文の3つの選択肢の中で介護医療保険料控除の対象となるのは「先進医療特約」なので、正解となります。
ちなみに、傷害特約は生命保険料控除の対象外です。
定期保険特約は一般生命保険料控除の対象となります。
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