問題
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リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
1 .
適
2 .
不適
( FP3級試験 2021年9月 学科 問10 )
正解は「1 .適」です。
リビング・ニーズ特約は、定期保険・終身保険などの主契約の保険に付保する医療特約です。
医師により余命6か月以内と診断された場合に、請求により死亡保険金の全部もしくは一部が支払われます。
答えは適です。
「リビング・ニーズ特約」とは、被保険者が余命「6カ月以内」と診断された場合、生前に死亡保険金の一部または全額を受け取ることができる特約のことです。
なお、リビング・ニーズ特約は単体で契約することができず、主契約(生命保険)と必ずセットで契約する必要があります。
生命保険の死亡保険金は、被保険者が死亡した場合に受取人が受け取れるものです。
リビング・ニーズ特約を付帯することで、余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全額もしくは一部が受け取れます。
よって、「1」が正解です。