3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年9月
問10 (学科 問10)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年9月 問10(学科 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年9月 問10(学科 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「1 .適」です。
リビング・ニーズ特約は、定期保険・終身保険などの主契約の保険に付保する医療特約です。
医師により余命6か月以内と診断された場合に、請求により死亡保険金の全部もしくは一部が支払われます。
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02
答えは適です。
「リビング・ニーズ特約」とは、被保険者が余命「6カ月以内」と診断された場合、生前に死亡保険金の一部または全額を受け取ることができる特約のことです。
なお、リビング・ニーズ特約は単体で契約することができず、主契約(生命保険)と必ずセットで契約する必要があります。
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03
生命保険の死亡保険金は、被保険者が死亡した場合に受取人が受け取れるものです。
リビング・ニーズ特約を付帯することで、余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全額もしくは一部が受け取れます。
よって、「1」が正解です。
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