FP3級の過去問
2022年1月
実技 問75
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問題
FP3級試験 2022年1月 実技 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
FPで税理士でもある西山さんは、小山和夫さん(66歳)から相続時精算課税制度に関する相談を受けた。和夫さんからの相談内容に関する記録は、下記<資料>のとおりである。この相談に対する西山さんの回答の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
<資料>
【相談記録】
相談日:2021年11月3日
相談者:小山和夫様(66歳)
相談内容:相続時精算課税制度を活用して、長男の小山豊様(35歳)に事業用資金として現金3,000万円を贈与したい。この贈与について相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税の計算における控除額や税率について知りたい。なお、豊様は、和夫様からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けたことはない。
【西山さんの回答】
「ご相談のあった贈与について相続時精算課税制度の適用を受ける場合、原則として、贈与をした年の1月1日において、贈与者である親や祖父母が( ア )歳以上、受贈者である子や孫が20歳以上(2022年4月1日以降は18歳以上)であることが必要とされます。和夫様と豊様はこれらの要件を満たしていますので、所定の手続きをし、特別控除として最大( イ )万円の控除を受けることができます。今回贈与を考えている現金の金額は3,000万円であり、( イ )万円を超えています。この超えた部分については、( ウ )%の税率を乗じて計算した贈与税が課されます。」
<資料>
【相談記録】
相談日:2021年11月3日
相談者:小山和夫様(66歳)
相談内容:相続時精算課税制度を活用して、長男の小山豊様(35歳)に事業用資金として現金3,000万円を贈与したい。この贈与について相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税の計算における控除額や税率について知りたい。なお、豊様は、和夫様からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けたことはない。
【西山さんの回答】
「ご相談のあった贈与について相続時精算課税制度の適用を受ける場合、原則として、贈与をした年の1月1日において、贈与者である親や祖父母が( ア )歳以上、受贈者である子や孫が20歳以上(2022年4月1日以降は18歳以上)であることが必要とされます。和夫様と豊様はこれらの要件を満たしていますので、所定の手続きをし、特別控除として最大( イ )万円の控除を受けることができます。今回贈与を考えている現金の金額は3,000万円であり、( イ )万円を超えています。この超えた部分については、( ウ )%の税率を乗じて計算した贈与税が課されます。」
- ア:60 イ:2,000 ウ:10
- ア:65 イ:2,500 ウ:20
- ア:60 イ:2,500 ウ:20
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
相続時精算課税制度
贈与年の1月1日に贈与者が60歳以上の直系尊属、受贈者が20歳以上の子または孫である必要があります。
非課税限度額は贈与者ごとに合計2500万円までです。2500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課税されます。
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02
相続・事業承継分野から相続時精算課税についての出題で、正解は「ア:60 イ:2,500 ウ:20」です。
相続時精算課税を適用を受けるための要件は、原則として、贈与年の1月1日において、贈与者が「60歳」以上の父母または祖父母で、
受贈者が推定相続人である20歳(2022年4月1日以降は18歳)以上の子または孫であることです。
また、この贈与税額は、受贈者1人について、贈与財産の価額の合計額から特別控除額「2,500」万円を控除し、
その控除後の金額に一律「20」%の税率を乗じて算出されます。
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03
正解は ア:60 イ:2,500 ウ:20 です。
<相続時精算課税制度>
贈与者:贈与をした年の1月1日において、 60歳以上である親や祖父母
受贈者:贈与をした年の1月1日において、 20歳(2022年4月1日以降は満18歳)以上の推定相続人である子や孫
<特別控除額>
贈与財産の合計が 2,500万円 まで非課税
非課税枠を超えた分は一律 20% 課税されます。
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