FP3級の過去問 2022年1月 実技 問74
この過去問の解説 (3件)
タックスプランニング分野から相続人・相続分についての出題で、正解は「智子 1/2 歩美 1/4 大雅 1/4」です。
配偶者は常に相続人となり、配偶者と子またはその代襲相続人が相続人の場合の法定相続分は、
配偶者が2分の1、子またはその代襲相続人が2分の1(複数いる場合は、各相続人の相続分は均等)です。
本問の法定相続人およびその相続分は、配偶者の智子さんが2分の1、子の歩美さんが4分の1、代襲相続人の孫の大雅さんが4分の1です。
正解は2です。
設問での法定相続人は、配偶者の智子さん、3人のお子さんである真衣さん・歩美さん・卓哉さんです。
真衣さんは死亡しているため代襲相続となり、大雅さんが相続人となります。
卓哉さんも死亡していますが、莉名さんは相続を放棄しているため相続人になりません。
よって智子さん、歩美さん、大雅さんの3人が法定相続人となります。
法定相続分
配偶者と子なので
智子さん1/2
歩美さん、大雅さん1/4ずつ
となります。
正解は 智子 1/2 歩美 1/4 大雅 1/4 です。
配偶者は常に相続人となります。(智子さん(妻))
次に第1順位にあたる子3人が相続人の候補となります。
(真衣さん・歩美さん・卓哉さん)
真衣さん(子) は死亡していますが大雅さん(孫) がいるため代襲相続となり大雅さんが相続人となります。
卓哉さん(子)は死亡していて、莉名さん(孫)が代襲相続人となりますが、相続放棄しているので相続人となりません。
つまり、智子さん(妻)・ 歩美さん(子)・大雅さん(孫) が相続人となります。
<法定相続分>
・配偶者 2分の1
・子(及び子の代襲相続人) 2分の1
歩美さん(子)・大雅さん(孫) は同じ第1順位となるので、法定相続分は同じ割合で分けます。 それぞれ4分の1 となります。
法定相続分とは
民法で定められた相続する権利がある人の相続する割合になります。
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