FP3級の過去問
2022年1月
実技 問73
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問題
FP3級試験 2022年1月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の細川博さんが2021年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、博さんの2021年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、博さんの2021年中の所得は、給与所得600万円のみであり、支払った医療費等はすべて博さんおよび生計を一にする妻のために支払ったものである。また、保険金等により補てんされた金額はないものとし、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算することとする。
- 320,000円
- 170,000円
- 150,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
タックスプランニング分野から所得控除についての出題で、正解は「170,000円」です。
医療費控除額は、本人や生計を一にする家族がその年に支払った自己負担の医療費から保険金などで補填された金額と
10万円(総所得金額200万円未満の場合は総所得金額の5%)を差し引いた額です。
健康診断の費用は、診断で重大な疾病が発見され、引き続き治療を行った場合には、対象となります。
しかし、美容のための費用は、対象外です。
本問の医療費控除額=2万円+25万円−10万円=「17万円」
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02
正解は 170,000円 です。
医療費控除額=医療費-保険金等の額-10万円
医療費控除は納税者本人または生計を一にする配偶者、親族の医療費を支払った際に適用されます。
2021年2月 (15万円)
× 妻の医療費も対象になりますが今回は美容目的の施術代となるため、対象外となります。
2021年8月 (2万円)
〇 通常であれば健康診断の費用は対象外になるのですが、重大な疾病が発見された場合は医療費控除の対象になります。
2021年9月 (25万円)
〇 治療費は対象となります。
よって、2021年の医療費控除額は
2万円+25万円-10万円=17万円 となります。
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03
正解は2です。
医療費控除は次のように計算します。
医療費控除(最大200万円)=一年間の医療費総額-保険金等-10万円
また、美容目的の施術代は含まれません。
健康診断料も基本的に含まれませんが、健康診断の結果、重大な疾病が見つかり治療を行った場合には医療費控除の対象となります。
よって2万円+25万円-10万円=17万円となります。
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