FP3級の過去問
2022年1月
実技 問72
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問題
FP3級試験 2022年1月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の大垣さんの2021年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、大垣さんが2021年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
タックスプランニング分野から損益通算についての出題で、正解は「▲150万円」です。
不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の計算上生じた損失は、給与所得などの他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得のうち、土地などの取得に要した負債(借入金など)の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
本問では、不動産所得は損益通算できますが、損益通算の対象となるのは、
損失200万円から土地などの取得に要した借入金の利子50万円を除いた「損失150万円」です。
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02
正解は3です。
損益通算が可能な所得は「富士山上(不事業山譲)」=不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得になります。
設問で対象となるのは不動産所得になりますが、土地等の取得に要した借入金の利子は損益通算対象外となります。
よって200万円-50万円=150万円が損益通算できる損失額となります。
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03
正解は ▲150万円 です。
損益通算とは、損失と利益を相殺することをいいます。
損益通算できる損失は不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得です。
<上記損失でも一部除外されます>
・土地を取得する為の借入金の利子
・生活に必要のない資産の譲渡損失
・株式等の譲渡損失
大垣さんは不動産所得が損益通算できます。うち、50万円は土地を取得するための借入金の利子になりますので除外されます。
なので、▲200万円 から ▲50万円を除外した ▲150万円 が損益通算できる損失の金額です。
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