FP3級の過去問
2022年5月
実技 問20
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問題
FP3級試験 2022年5月 実技 問20 (訂正依頼・報告はこちら)
明さんは、将来両親の介護が必要になり仕事を休んだ場合、雇用保険ではどのような給付があるのか、FPの小田さんに質問をした。小田さんが行った雇用保険の介護休業給付金に関する次の回答の空欄( ア )にあてはまる数値として、正しいものはどれか。
<小田さんの回答>
介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者が対象家族の介護をするために休業をした場合に支給されます。支給日数1日当たりの支給額は、休業中に賃金が支払われない場合、休業開始時賃金日額の( ア )%相当額で、同一の対象家族について通算して93日(3回まで分割可能)を限度に支給されます。
<小田さんの回答>
介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者が対象家族の介護をするために休業をした場合に支給されます。支給日数1日当たりの支給額は、休業中に賃金が支払われない場合、休業開始時賃金日額の( ア )%相当額で、同一の対象家族について通算して93日(3回まで分割可能)を限度に支給されます。
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この過去問の解説 (3件)
01
「介護休業給付金」は、雇用保険の給付の一つです。
家族の介護のために仕事を休業し、賃金が支払われない場合に支給されます。
支給額は、休業開始時賃金日額の67%(ア)相当額で
同一の対象家族について、通算して最大93日まで(最大3回までの分割が可能)支給されます。
「67」が正解です。
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02
介護休業給付金とは、雇用保険の雇用継続給付です。
家族を介護している人の職業生活維持を援助するためのものです。
対象家族は配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・孫・兄弟姉妹です。
支給額は介護休業1日につき休業開始時賃金日額の67%相当額です。
同一家族に対して最大通算3回、93日の介護休業とされています。
休業開始時賃金日額の67%相当額が支給されるため、この解答は不適切です。
休業開始時賃金日額の67%相当額が支給されるため、この解答は不適切です。
休業開始時賃金日額の67%相当額が支給されるため、この解答が適切です。
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03
介護休業給付は雇用保険の雇用継続給付です。
・休業開始時賃金日額の 67% 相当額
・介護対象家族1人につき通算93日(3回)まで 支給されます。
不適切です。
休業開始時賃金日額の67%相当額支給されます。
40%ではありません。
不適切です。
休業開始時賃金日額の67%相当額支給されます。
50%は育児休業給付の休業開始6カ月以降の支給される率です。
適切です。
休業開始時賃金日額の67%相当額支給されます。
雇用保険の雇用継続給付には雇用の継続を促すことを目的とした
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付
・介護休業給付
があります。
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