FP3級の過去問
2022年5月
実技 問19

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問題

FP3級試験 2022年5月 実技 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

明さんは、病気やケガで働けなくなった場合、健康保険からどのような給付が受けられるのか、FPの小田さんに質問をした。小田さんが行った健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関する次の回答の空欄( ア )、( イ )にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

<小田さんの回答>
「傷病手当金は業務外の病気やケガの療養のため、勤務先を休んだ日が連続して3日間続いた後4日目以降の休業して賃金が受けられない日について支給されます。休業1日当たりの支給額は、支給開始日以前の継続した( ア )ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の( イ )相当額です。」
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この過去問の解説 (3件)

01

「傷病手当金」は、被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与がもらえない場合に支給されます。

連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休んだ日数分について、通算して1年6か月間支給されます。

支給額は、休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額です。

まとめ

(ア)には、「12」

(イ)には、「3分の2」

が入ります。

参考になった数5

02

傷病手当金の支給期間は療養のために仕事を休んだ際に支払われるものです。

3日までは支払われませんが、4日目以降から最長1年6ヶ月までは支給されます。

そして、4日目以降は1日休む毎に、

支給開始以前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均を30日で割った額の3分の2に相当する額が支給されます。

選択肢1. (ア)6    (イ)2分の1

傷病手当金は、

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均を30日で割った額の3分の2、

であるため、この解答は不適切です。

選択肢2. (ア)12   (イ)3分の2

傷病手当金は、

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均を30日で割った額の3分の2、

であるため、この解答は適切です。

選択肢3. (ア)24   (イ)4分の3

傷病手当金は、

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均を30日で割った額の3分の2、

であるため、この解答は不適切です。

参考になった数0

03

<傷病手当金>

支給条件

・病気やケガの療養のため連続 3日間 休んだ後 4日目 以降支給されます。

支給期間

・休業4日目 から 最長1年6カ月

支給額

・休業1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の 3分の2 相当額が支給されます。

選択肢1. (ア)6    (イ)2分の1

不適切です。

支給額は、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額が基準となります。

6カ月ではありません。

基準となる額の 3分の2 相当額が支給されます。

2分の1 ではありません。

選択肢2. (ア)12   (イ)3分の2

適切です。

支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の 3分の2 相当額が支給されます。

選択肢3. (ア)24   (イ)4分の3

不適切です。

支給額は、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額が基準となります。

24カ月ではありません。

基準となる額の 3分の2 相当額が支給されます。

4分の3 ではありません。

まとめ

業務中、通勤途中でのケガや病気は労働者災害補償保険(労災保険)の対象となります。

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