3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2023年9月
問30 (学科 問30)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2023年9月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
小規模宅地等の課税価格の計算の特例で
各宅地等の限度面積と減額割合は、
次のようになります。
・特定居住用宅地等:限度面積330m2減額割合80%
・特定事業用宅地等:限度面積400m2減額割合80%
・特定同族会社事業用宅地等:限度面積400m2減額割合80%
・貸付事業用宅地等:限度面積200m2減額割合50%
適切な選択肢です。
不適切な選択肢です。
特定住居用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合は、
730m2 (330m2+400m2)まで適用可能となります。
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02
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは
相続や遺贈によって取得した宅地が、被相続人の事業の用または居住の用に供されていた場合、相続人は要件を満たすことで土地の相続税評価額を減額できる制度です。
「特定居住用宅地等」の場合は、対象面積330m2を限度として、相続税評価額を最大80%まで減額することができます。
では、問題を見てみましょう。
「特定居住用宅地等」の場合は、対象面積330m2を限度として、相続税評価額を最大80%まで減額することができます。
この選択肢が正しいです。
「特定居住用宅地等」の場合は、対象面積330m2を限度として、相続税評価額を最大80%まで減額することができます。
この選択肢は誤りです。
この問題文の答えは「適」です。
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03
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」について確認していきます。
正解です。
小規模宅地等に関する相続税の課税価格の計算において、特定居住用宅地等の場合、宅地のうち330平方メートルまでを限度面積とし、評価額の80%相当額を減額した金額を相続税の課税価格に算入することができます。
「特定事業用宅地等」などの条件が変われば限度面積等も変わりますが、本問においては小規模宅地等に関する相続税の課税価格の計算において、特定居住用宅地等の場合、宅地のうち330平方メートルまでを限度面積とし、評価額の80%相当額を減額した金額を相続税の課税価格に算入することができるとなります。
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