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FP3級の過去問 2023年9月 学科 問30

問題

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相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、その宅地のうち330m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2023年9月 学科 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

5

小規模宅地等の課税価格の計算の特例で

各宅地等の限度面積と減額割合は、

次のようになります。

・特定居住用宅地等:限度面積330m2減額割合80%

・特定事業用宅地等:限度面積400m2減額割合80%

・特定同族会社事業用宅地等:限度面積400m2減額割合80%

・貸付事業用宅地等:限度面積200m2減額割合50%

選択肢1. 適

適切な選択肢です。

選択肢2. 不適

不適切な選択肢です。

まとめ

特定住居用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合は、

730m2 (330m2+400m2)まで適用可能となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」について確認していきます。

選択肢1. 適

正解です。

小規模宅地等に関する相続税の課税価格の計算において、特定居住用宅地等の場合、宅地のうち330平方メートルまでを限度面積とし、評価額の80%相当額を減額した金額を相続税の課税価格に算入することができます。

選択肢2. 不適

「特定事業用宅地等」などの条件が変われば限度面積等も変わりますが、本問においては小規模宅地等に関する相続税の課税価格の計算において、特定居住用宅地等の場合、宅地のうち330平方メートルまでを限度面積とし、評価額の80%相当額を減額した金額を相続税の課税価格に算入することができるとなります。

0

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」とは

相続や遺贈によって取得した宅地が、被相続人の事業の用または居住の用に供されていた場合、相続人は要件を満たすことで土地の相続税評価額を減額できる制度です。

特定居住用宅地等」の場合は、対象面積330m2を限度として、相続税評価額を最大80%まで減額することができます。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 適

特定居住用宅地等」の場合は、対象面積330m2を限度として、相続税評価額を最大80%まで減額することができます。

この選択肢が正しいです。

選択肢2. 不適

特定居住用宅地等」の場合は、対象面積330m2を限度として、相続税評価額を最大80%まで減額することができます。

この選択肢は誤りです。

まとめ

この問題文の答えは「適」です。

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