FP3級の過去問
2024年1月
実技 問10
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問題
FP3級試験 2024年1月 実技 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
西里光一さんが2023年中に支払った生命保険の保険料は下記<資料>のとおりである。この場合の光一さんの2023年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2023年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
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この過去問の解説 (2件)
01
納税者が「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」を支払った場合に一定金額の所得控除を受けることができる制度を「生命保険料控除」といいます。
生命保険料控除は「一般の生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3区分に分かれ、各控除額を求め合計することで生命保険料控除額を算出することができます(所得税における各控除の限度額は4万円)。
西里光一さんは2012年1月1日以降(生命保険料控除の新制度)に「終身保険(2015年1月1日に契約)」と「医療保険(2018年3月1日に契約)」を契約しているので、問題文の速算表を用いて控除額を計算します。
まず、一般の生命保険料の控除額を求めます。
資料より西里光一さんの2023年の終身保険の年間支払保険料は「78,600円」なので、速算表の「40,000円超80,000円以下」の計算式に代入し『支払保険料78,600円×1/4+20,000円=39,650円』を求めることができます。
次に、介護医療保険料控除の控除額を求めます。
資料より西里光一さんの2023年の医療保険の年間支払保険料は「48,300円」なので、速算表の「40,000円超80,000円以下」の計算式に代入し『支払保険料48,300円×1/4+20,000円=32,075円』を求めることができます。
最後に「一般の生命保険料控除額」と「介護医療保険料控除額」を合計します。
上記の数値を代入すると『一般の生命保険料控除額39,650円+介護医療保険料控除額32,075円=71,725円』で、西里光一さんの2023年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額は「71,725円」です。
西里光一さんの2023年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額は「71,725円」ですので、この選択肢は間違いです。
西里光一さんの2023年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額は「71,725円」ですので、この選択肢は間違いです。
西里光一さんの2023年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額は「71,725円」ですので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「71,725円」です。
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02
新制度(2012年1月1日以降に締結した契約が対象)の、所得税における「生命保険料控除」は、以下の3種類です。
・「一般の生命保険料控除」
・「個人年金保険料控除」
・「介護医療保険料控除」
控除額は、それぞれ最高4万円(合計12万円)です。
西里さんの保険契約日はいずれも2012年1月1日以降ですので、新制度による控除額となります。
西里さんは「一般の生命保険控除」と「介護医療保険料控除」が受けられます。
【一般の生命保険料控除】
支払い保険料は78,600円ですので、速算表により
78,600円×1/4+20,000円=39,650円
【介護医療保険料控除】
支払い保険料は48,300円ですので、速算表により
48,300円×1/4+20,000円=32,075円
【控除合計】
控除額合計=39,650円+32,075円=71,725円 となります。
「71,725円」が正解です。
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