FP3級の過去問
2024年1月
実技 問11

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

火災によって生じた損害を補てんするための保険を「火災保険」といいますが、地震・噴火・津波によって生じた火災には火災保険は適用されません。

 

そのため、これらの損害を補てんするためには火災保険と必ずセットで契約する「地震保険」でこれらの災害に備えることとなります。

選択肢1. 「地震保険の保険料は、保険会社による違いはありません。」

地震保険は国と民間の保険会社が共同で運営している保険のため、どの保険会社でも保険料や補償内容は同じです(ただし建物の構造と建物の所在地によって保険料は変わります)。

 

選択肢の内容は正しいので、この選択肢は適切です。

選択肢2. 「地震保険の損害認定の区分は、『全損』『半損』『一部損』の3区分に分けられています。」

地震保険の損害認定の区分は「全損」「半損」「小半損」「一部損」の4区分に分けられます。

 

また、それぞれの区分で『全損:保険金支払額の100%』『半損:保険金支払額の60%』『小半損:保険金支払額の30%』『一部損:保険金支払額の5%』と、支払われる保険金の額が変化します。

 

選択肢の内容は間違いなので、この選択肢が不適切です。

選択肢3. 「地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定されますが、居住用建物については5,000万円が上限となります。」

地震保険の保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%~50%の範囲で設定されますが、「建物5,000万円、家財1,000万円」のように上限が設定されています。

 

選択肢の内容は正しいので、この選択肢は適切です。

まとめ

不適切な選択肢を選ぶので、答えは「地震保険の損害認定の区分は『全損』『半損』『一部損』の3区分に分けられています」です。

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02

地震保険」は地震や津波、噴火を原因とする、建物や家財の損害を補償する保険です。

単独では加入できず、火災保険に付帯して加入します。

 

自宅用の住宅、家財を補償する地震保険については、「地震保険料控除」の対象となります。

 

控除額は、

所得税の場合は、支払保険料の全額(最大50,000円)

住民税の場合は、支払保険料の1/2の額(最大25,000円)

です。

選択肢1. 「地震保険の保険料は、保険会社による違いはありません。」

適切です。

 

地震保険は法律により補償内容や保険料が決まっていて、同一条件であれば、保険料はどの保険会社でも同じです。(建物の構造や、所在地により保険料が変わります。)

選択肢2. 「地震保険の損害認定の区分は、『全損』『半損』『一部損』の3区分に分けられています。」

不適切です。

 

地震保険の損害区分と支払われる保険金の額は、以下のとおりです。

全損/保険金の100%

大半損/保険金の60%

小半損/保険金の30%

一部損/保険金の5%

選択肢3. 「地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定されますが、居住用建物については5,000万円が上限となります。」

適切です。

 

地震保険の保険金額は、建物と家財でそれぞれ火災保険の30%~50%の範囲で設定します。(建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。)

まとめ

「地震保険の損害認定の区分は、『全損』『半損』『一部損』の3区分に分けられています。」が不適切です。

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