FP3級の過去問
2024年1月
実技 問12
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問題
FP3級試験 2024年1月 実技 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の青色申告特別控除に関する次の記述の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および( ア )を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則として、これらの所得を通じて最高( イ )を控除することができる。
・この( イ )の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存または国税電子申告・納税システム(eーTax)により電子申告を行っている場合には最高( ウ )の青色申告特別控除が受けられる。
・不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および( ア )を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則として、これらの所得を通じて最高( イ )を控除することができる。
・この( イ )の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存または国税電子申告・納税システム(eーTax)により電子申告を行っている場合には最高( ウ )の青色申告特別控除が受けられる。
- (ア)損益計算書 (イ)10万円 (ウ)55万円
- (ア)損益計算書 (イ)55万円 (ウ)65万円
- (ア)収支内訳書 (イ)55万円 (ウ)65万円
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この過去問の解説 (3件)
01
「青色申告特別控除」とは、不動産所得、事業所得、山林所得の金額から10万円または55万円・65万円が控除できる制度です。
(所得が山林所得のみの場合は10万円)
55万円・65万円の控除を受けるには以下のような要件があります。
55万円の青色申告特別控除の要件は、
・不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること(不動産所得については事業的規模※であること。)
・正規の簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付し、申告期限内に提出すること
などです。
※事業的規模とは、賃貸アパートやマンションであればおおむね10部屋以上、貸家であればおおむね5棟以上が基準となります。
65万円の青色申告特別控除の要件は、
55万円の特別控除の要件①②に該当していることに加えて、
・e-Tax(電子申告)により申告すること
または
・電子帳簿保存制度の適用を受けること
です。
上記の55万円・65万円の要件を満たさなかった青色申告者は、10万円の控除となります。
「損益計算書」「55万円」「65万円」が正解です。
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02
青色申告制度に関する問題です。
青色申告とは「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のある人が、正しい帳簿(複式簿記)の記帳を行い、その記録に基づいて確定申告を行うことです。また、青色申告を行うことで、いくつかの特典が受けられ、その特典のひとつに「青色申告特別控除」というのがあります。
<青色申告特別控除について>
・事業所得または不動産所得(事業的規模)がある場合、55万円の特別控除を受けられます
・上記55万円の特別控除を受けられる人がe-Taxでの申告を行った場合、65万円が特別控除となります
・上記以外の青色申告者には10万円の特別控除(山林所得がある人など)があります
注:確定申告には「確定申告書」の他に、正確な帳簿に基づいて作成した「貸借対照表」と「損益計算書」の提出が必要になりますので、覚えておきましょう。
不適切です。
適切です。
不適切です。
「損益計算書」「55万円」「65万円」が適切です。
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03
定められた帳簿を用意して記帳し、その記録をもとに所得税を計算して申告することを「青色申告」といいます(青色申告以外の申告を「白色申告」といいます)。
青色申告では「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」の3つに「青色申告特別控除」を適用することができ、確定申告の際に課税所得額から一定額を差し引くことができます。
そして、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および「損益計算書」を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高「55万円」を控除することができます。
また、この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存または国税電子申告・納税システム(eーTax)により電子申告を行っている場合には最高「65万円」の青色申告特別控除を受けることができます。
なお、上記の要件にあてはまらない青色申告者の控除額は「10万円」となります。
「損益計算書」とは、会社の一定期間の経営成績を示す決算書類です。
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および「損益計算書」を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則として、これらの所得を通じて最高「55万円」を控除することができます。
また、この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存または国税電子申告・納税システム(eーTax)により電子申告を行っている場合には最高「65万円」の青色申告特別控除を受けることができます。
(ア)(ウ)は正しいですが(イ)が違うので、この選択肢は間違いです。
「損益計算書」とは、会社の一定期間の経営成績を示す決算書類です。
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および「損益計算書」を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則として、これらの所得を通じて最高「55万円」を控除することができます。
また、この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存または国税電子申告・納税システム(eーTax)により電子申告を行っている場合には最高「65万円」の青色申告特別控除を受けることができます。
(ア)(イ)(ウ)すべて正しいので、この選択肢が正解です。
「収支内訳書」とは、帳簿をもとに1月1日から12月31日までの収入と支出をまとめた書類で、白色申告を行う際に提出します。
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および「損益計算書」を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則として、これらの所得を通じて最高「55万円」を控除することができます。
また、この55万円の青色申告特別控除を受けることができる人が、所定の帳簿の電子帳簿保存または国税電子申告・納税システム(eーTax)により電子申告を行っている場合には最高「65万円」の青色申告特別控除を受けることができます。
(イ)(ウ)は正しいですが(ア)が違うので、この選択肢は間違いです。
したがって、答えは「(ア)損益計算書(イ)55万円(ウ)65万円」です。
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