FP3級の過去問
2024年1月
実技 問13
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2024年1月 実技 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
給与所得者の横川忠さん(50歳)は、生計を一にしている妻の由紀さん(48歳)に係る配偶者控除または配偶者特別控除について、FPで税理士でもある小田さんに質問をした。忠さんと由紀さんの
2023年分の所得等の状況が下記<資料>のとおりである場合、小田さんが行った次の説明の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
横川 忠さん :合計所得金額(給与所得のみ)600万円
横川 由紀さん:合計所得金額(給与所得のみ) 43万円
[小田さんの説明]
「納税者の配偶者の合計所得金額が( ア )以下の場合、配偶者控除が適用され、( ア )超 133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。なお、納税者の合計所得金額が( イ )超の場合、配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。従って、忠さんの所得税の計算上、( ウ )の適用を受けることができます。」
2023年分の所得等の状況が下記<資料>のとおりである場合、小田さんが行った次の説明の空欄( ア )~( ウ )にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
横川 忠さん :合計所得金額(給与所得のみ)600万円
横川 由紀さん:合計所得金額(給与所得のみ) 43万円
[小田さんの説明]
「納税者の配偶者の合計所得金額が( ア )以下の場合、配偶者控除が適用され、( ア )超 133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。なお、納税者の合計所得金額が( イ )超の場合、配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。従って、忠さんの所得税の計算上、( ウ )の適用を受けることができます。」
- (ア)38万円 (イ)1,000万円 (ウ)配偶者特別控除
- (ア)48万円 (イ)900万円 (ウ)配偶者特別控除
- (ア)48万円 (イ)1,000万円 (ウ)配偶者控除
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
所得控除の一つ「配偶者控除」は、控除の対象となる配偶者がいる場合に適用されます。
控除対象配偶者の要件として「納税者本人と生計を一にしている配偶者であること」、「配偶者の合計所得金額が48万円以下であること」、「納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること」が挙げられます。
また、配偶者控除の対象でない配偶者でも「納税者本人と生計を一にしている配偶者であること」、「配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること」、「納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること」の要件を満たせば「配偶者特別控除」を受けることができます。
問題文の資料より、横川忠さん(納税者本人)の合計所得金額が600万円、妻の横川由紀さん(配偶者)の合計所得金額が43万円なので、由紀さんは「配偶者控除」の対象となります。
納税者の配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除が適用され、48万円超133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。
なお、納税者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。
従って、忠さんの所得税の計算上、配偶者控除の適用を受けることができます。
(イ)は正しいですが(ア)(ウ)が違うので、この選択肢は間違いです。
納税者の配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除が適用され、48万円超133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。
なお、納税者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。
従って、忠さんの所得税の計算上、配偶者控除の適用を受けることができます。
(ア)は正しいですが(イ)(ウ)が違うので、この選択肢は間違いです。
納税者の配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除が適用され、48万円超133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。
なお、納税者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。
従って、忠さんの所得税の計算上、配偶者控除の適用を受けることができます。
(ア)(イ)(ウ)すべて正しいので、この選択肢が正解です。
したがって、答えは「(ア)48万円(イ)1,000万円(ウ)配偶者控除」です。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
「配偶者控除」とは、納税する人の配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に、適用される所得控除です。
もう一方の「配偶者特別控除」は、配偶者の合計所得金額が48万円超・133万円以下の場合に、一定金額の所得控除が受けられるものです。控除額は「納税する人の合計所得金額」および「配偶者の合計所得金額」によって、異なってきます。
なお、納税する人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の適用はありませんので、覚えておきましょう。
問題の<資料>では、横川忠さんの合計所得金額が600万円、妻・由紀さんの合計所得金額は43万円となっています。この場合、配偶者控除が適用されます。
不適切です。
不適切です。
適切です。
「48万円」「1,000万円」「配偶者控除」が適切です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
「配偶者控除」は
同一生計の配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば受けられます。
控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられません。
「配偶者特別控除」は
・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下 かつ
・配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下
である場合に、納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じた控除額の控除が受けられます。
問題文では
・忠さんの合計所得金額は1,000万円以下
・由紀さんの所得金額は、48万円以下
なので、配偶者控除を受けることができます。
「48万円」「1,000万円」「配偶者控除」が正解です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
2024年1月問題一覧
次の問題(問14)へ