自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問126
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ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
なお自動車の運転者は,運転者自身が座席ベルト[シートベルト]を装着しなければいけません。また助手席や後部座席の同乗者にもこれを装着させなければなりません。なお,エアバッグを装着していようがいまいが座席ベルトを装着するのは義務です。
しかし,疾病などでやむを得ない場合や,運転者に限っては自動車を後進させるときなどは座席ベルトの着用が免除されます。
【法的根拠】道路交通法第71条の3,道路交通法施行令第26条の3の2
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02
その為、道路交通法施行令に
「自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき」
は、シートベルトを着用しなくてもよい旨、記載があります。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-seetbelt-menzyo.htm
そういった政令がある為、自動車の後退時はシートベルトをしなくても問題ありません。
ただ後退時とはいえ、後ろから車が追突してくる可能性もある為、安全のためシートベルトは締めた方が良いでしょう。
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03
しかし、怪我や体型、その他安全上の理由によっては、シートベルトの着用を必須とすると不都合が生じてしまう場合があるため、別の法律によって例外が定められています。
道路交通法施行令第二十六条の三の二
法第七十一条の三第一項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。
三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき。
以上より、車の後退の際はシートベルト着用が免除されます。
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