自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問201

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問題

普通自動車免許 学科試験 問201 (訂正依頼・報告はこちら)

警察署長の許可を受けていれば、歩行者専用道路を歩行者に注意して徐行しながら通行することができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

歩行者専用道路であったとしても、その道路沿いに住んでいる人は生活の為にその道路を通る必要があります。

そういった場合は、「警察署長の許可を受けて」、歩行者専用道路を「徐行しながら」通行することが出来ます。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1349765358

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02

歩行者専用道路は原則として自動車の通行は禁止されていますが、沿道に車庫を持つなど、どうしても通行しなければならない人は警察署長の許可を受ければ通行できます。

通行する場合は歩行者がいても、いなくても、必ず徐行となります。

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03

正解は「1」の「○」です。

歩行者専用道路とは言えども、そこを通らなければ住居に入れない人(侵入の必要性がある人)などは、
当然その場所を通行する必要があります。

肝心な事は必ず「徐行」をすること、です。

基本的には歩行者の為の道路なので、必ず徐行をしなければいけません。

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