自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問528

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問題

普通自動車免許 学科試験 問528 (訂正依頼・報告はこちら)

路線バスの専用通行帯は指定時間外であれば普通自動車で通行することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

「専用通行帯」の標識(327の4)や標示(109の6)により専用通行帯が指定されている道路では,以下の車以外はその通行帯を通行してはいけません。
①指定された車
②小型特殊自動車
③原動機付自転車
④軽車両

★専用通行帯を通行できる車の覚え方
4つの頭文字から,
「小」さくて「軽」い「指」「原」は専用通行帯を通行できる

ただし,以下の場合は専用通行帯を通行することができます。
①右左折するために道路の右端や中央,左端に寄る場合
②工事などでやむを得ない場合
③緊急自動車に進路を譲る場合
④指定された時間外

【法的根拠】道路交通法第20条

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02

指定時間外であれば通行できます。

指定時間内の時は、普通自動車の通行は禁止されていますが、例外として次の場合は通行できます。
・右左折するため道路の右端や中央、左端に寄る場合など。
・工事などでやむを得ない場合。
・緊急自動車に道路をゆずる場合。

指定時間内で通行できる車両は、指定された車と小型特殊自動車、原付、軽車両のみとなります。

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03

その通りです。
下記の例では、9時から23時は路線バスの通行帯、それ以外の時間帯は誰でも走れます。

ちなみに、緊急自動車に進路をゆずる場合や、工事などでやむをえない場合、右左折をする場合は、路線バス以外も走行できます。

※小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両はいつでも走行できます。

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