自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問529
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問題
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
路線バス以外にも、通学通園バス、通勤バス等も優先されます。
これらの車が後ろから近づいて来たとき、車は他の通行帯に移らなければなりません。
ただし、小型特殊自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車は他の通行帯に移る必要がありません。
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02
ただし,以下のようなルールがあります。
①路線バス等優先通行帯を通行中に,路線バス等が後方から接近してきた場合,その正常な運行に支障を及ぼさないように,すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。
②交通の混雑のため,①の様に当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは,当該車両通行帯を通行してはならない。
ただし,以下の場合は上記の制限に関わらず,当該通行帯を通行することができます。
①右左折するために道路の右端や中央,左端に寄る場合
②工事などでやむを得ない場合
③緊急自動車に進路を譲る場合
【法的根拠】道路交通法第20条の2
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03
しかし、路線バスなど(路線バス、通学通園バスなど)が近づいてきたときは、すみやかに路線バス等優先通行帯から出なければいけません。
また、交通が混雑していて路線バスなどが近づいてきても、路線バス等優先通行帯出れなくなるおそれがあるときは、はじめから路線バス等優先通行帯を通行してはいけません。
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