自動車免許の過去問 | 予想問題
普通自動車免許
問535

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問題

普通自動車免許 学科試験 問535 (訂正依頼・報告はこちら)

路面電車が通行していないことがあきらかな場合、自動車は軌道敷内を通行することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

通行できません。
車両は原則として、軌道敷内を通行してはいけません。

しかし、いくつか例外があります。
以下の場合は軌道敷内を通行しても良いです。

1.右左折、横断、転回のために横切るとき
2.危険防止でやむを得ない場合
3.軌道敷を除いた部分の道幅が十分でないとき
4.道路工事などで軌道敷を除いた部分だけでは通行できないとき
5.「軌道敷内通行可」の標識で通行が認められているとき

ちなみに「軌道敷内通行可」の標識がある場合も、原動機付自転車や軽車両は軌道敷内を通行してはいけません。自動二輪車(自動車)は通行できます。

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02

軌道敷内は原則として通行禁止です。
例外として通行できる場合は次の通りです。
・右左折、横断、転回をするため軌道敷を横切るとき。
・危険防止のためやむを得ないとき。
・道路の左側部分の幅が、車の通行に十分なものでないとき。
・工事などのため、道路の左側部分だけでは通行できないとき。
・「軌道敷内通行可」標識によって軌道敷内の通行が認められた自動車は通行できます。ただし、路面電車が近づいてきた時は、路面電車の通行を妨げないように軌道敷外に出るか、車間距離を保たなければいけません。

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03

軌道敷内とは,路面電車が通行するのに必要な部分のことです。敷石や線で示されているか,その他の場合,レールの幅に左右それぞれ610mmを加えた部分を軌道敷として扱います。

この軌道敷内は,車両は原則として通行してはいけません(路面電車が通行していないことがあきらかな場合でも)。

ただし,以下のような場合には軌道敷内を通行することができますが,車両は路面電車の通行を妨げてはいけません(後方から路面電車が接近してきたときは,軌道敷外に出るか、路面電車から必要な距離を保つようにしなければなりません)。
①左折・右折・横断・転回するため軌道敷を横切る場合。
②危険防止のためやむを得ない場合。
③道路工事などのため道路の左側部分から軌道敷を除いた部分を通行することができない場合。
④「軌道敷内通行可」の標識によって軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行する場合。
【法的根拠】道路交通法第21条

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