行政書士の過去問
平成25年度
法令等 問42-1
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問題
行政書士試験 平成25年度 法令等 問42-1 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の空欄 [ ア ] に当てはまる語句を、枠内の選択肢 ( 1~20 ) から選びなさい。
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を [ ア ] という。[ ア ] は、過去の義務違反に対する制裁である。[ ア ] には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の [ イ ] とがある。[ イ ] は、[ ウ ] という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に [ ウ ] を科す旨の規定を設けることができる。[ ウ ] を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す [ ウ ] は、[ エ ] に定める手続により科される。
行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰を [ ア ] という。[ ア ] は、過去の義務違反に対する制裁である。[ ア ] には、行政上の義務違反に対し科される刑法に刑名のある罰と、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対して科される行政上の [ イ ] とがある。[ イ ] は、[ ウ ] という名称により科される。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に [ ウ ] を科す旨の規定を設けることができる。[ ウ ] を科す手続については、法律上の義務違反に対するものと、条例上の義務違反に対するものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す [ ウ ] は、[ エ ] に定める手続により科される。
- 強制執行
- 科料
- 強制徴収
- 過料
- 行政事件訴訟法
- 禁錮
- 行政罰
- 執行罰
- 即時強制
- 非訟事件手続法
- 直接強制
- 地方自治法
- 行政刑罰
- 代執行
- 課徴金
- 刑事訴訟法
- 罰金
- 懲戒罰
- 秩序罰
- 行政手続法
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この過去問の解説 (4件)
01
『行政上の』『過去の義務違反に対する制裁』として科される罰はまとめて行政罰とよばれます。
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02
行政罰は過去の義務違反に対する制裁です。刑罰と秩序罰に分かれます。
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03
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04
過去の行政上の義務違反に対する制裁として科される罰を行政罰といいます。
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